田平裁判

日本共産党中央委員会の、とんでもない「見解」

2023年8月29日 日本共産党中央委員会書記局が「田平氏への回答」として出したとんでもない見解

問題だらけですので、一緒に考えてください。

  • 岡田氏による田平さんへのハラスメントはあった

➱「ハラスメントはあった」と書いていますが、一つでもあれば示してください。
何も示せないまま、見解だけがむなしく空を切っています。
共産党中央委員会が「ハラスメントがあった」と言ってるから、ハラスメントはあったと信じてしまうのは愚かなことです。
事実を示せないところに、事の本質が隠されています。

➱この問題の始まりは、田平氏が2021年10月12日に、党中央のジェンダー平等委員会に虚偽の訴えをしたことが始まりでした。
「岡田が、維新の議員といっしょにキャバクラに行ってる」
「岡田が、『子どもを性犯罪被害から守るために刑法規定を見直すこと等をもとめる意見書』に反対の発言をした」

などの訴えをおこなったのです。
この電話の内容は、克明に記録されており、すぐに中央から私に事実確認の連絡が入りました。
「私は維新の議員とキャバクラに行ったこともないし、子どもを性被害から守る意見書に反対したこともない」と報告し、虚偽の訴えをする行為は党規約違反であり、田平氏に対し、事実確認と厳しい対応をもとめました。
もし、田平氏の訴えが事実なら、中央委員会は岡田に対し、「維新の議員とキャバクラに行くな」「子どもを性被害から守る意見書に反対するな」と指導すべきです。
もし、田平氏の訴えがウソなら、田平氏に対し、「虚偽で訴えてはいけない」と、指導すべきです。
しかし、いまだに事実確認もないし、田平氏への指導もありませんし、私への回答もありません。

 

  • 岡田氏もハラスメントを認めて田平さんに謝罪しました。

➱私はハラスメントを認めたことは、一度もありません。

二つだけ、謝罪したことはあります。

一つは、田平さんが私を「おまえ」と呼んだ時に、「おまえ」と言い返したことです。

「おまえ」と呼ばれたからと言って、「おまえ」と言い返したことはよくないことです。このことは二人で話をし、私は田平氏に謝罪をしました。その後、田平氏は「おまえ」と呼ばなくなりました。
しかし、最初に「おまえ」と呼んだ田平氏からの謝罪はいまだにありません。

もう一つは、議会質問の事前打ち合わせで、たくさんの市の職員さんとの打ち合わせに15分も遅れてきて、平気な顔で着席しました。この時に「ひとこと言ったほうがいいのと違う」とお詫びを促しました。この件では打ち合わせ後、田平氏は「今日はひどいパワハラを受けました」と怒りをぶつけてきました。
私は、遅刻を謝罪するのは当然のことで、田平氏に謝る必要はないと考えていましたが、「なんでもいいから謝っておくように」という中央委員のK氏と府委員会の指示に従い、謝罪しました。
田平氏に謝罪したのはこの2点だけです。

 

  • ハラスメントを反省していない岡田氏に対して、党規約を踏まえた原則的な対応をせずに離党・無所属立候補に道を開いたという点で、党の方針に照らしてまったく間違ったものでした。

➱田平氏からハラスメントを受けていたのは岡田であり、私は府委員会のハラスメントの認定の基準が、「ハラスメントを受けたと思えば、それはハラスメントだ」というのは間違いだと指摘していました。しかし、今でもこの基準は変わっていないようです。

また、中央委員のK氏に「本当のことを言ってはいけない」と、地区委員会総会でも私の発言は止められていました。私は党内問題を党外に持ち出していませんが、党内問題を無原則に党外に持ち出した田平氏には、いまだに処分もありません。

 

  • 党中央・常任幹部会は、大阪府常任委員会、河南地区常任委員会に誤りを指摘し、方針の是正を提起しました。

➱党大阪府委員会が、出した田平氏への「お詫び」は、党河南地区常任委員会により再調査が行われました。府党の「お詫び」は12点にわたり、事実誤認を指摘されています。

また、地元の党富田林市委員会も、「党府常任委員会から田平議員へのお詫びがわたされ、すぐに(田平氏が)ライン等にアップし、拡散されています。真実に基づかない内容が多くの人たちの知るところとなり、不安と不信、動揺が広がっています。何よりも重大なことは、この文章を岡田議員はもちろん、河南地区常任委員会も、富田林市員会も事前に確認しないまま出されており、田平議員の主張にもとづく大きな問題を残す文書であるという点です。地区常任委員会は、独自に調査した結果との相違点を指摘し、今回のハラスメント問題の回答とします」としています。

 

  • 今回の問題の根本には、ハラスメント問題に対する認識の甘さがあると考えています。

➱今年6月の第8回中央委員会総会では、「ハラスメントが起こったときには、事実と党規約にもとづいて、真摯に解決に向き合うことが求められます」としています。

中央委員会は決定の通り、「事実を確認し規約にもとづく」対応をおこなうべきです。

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裁判で訴えられました!

私が「裁判で訴えられ」ました。
しかもとんでもない虚偽での訴えです。

私の身に降りかかったこの事件は、田平氏(前共産党富田林市議)が共産党のジェンダー平等委員会に虚偽の訴えを出したことから始まりました。

「岡田が、維新の会の議員といっしょにキャバクラに行ってる」

「岡田が議会で、子どもを性犯罪被害から守る意見書に反対した」

など、ウソの訴えです。

中央委員会から私に事実確認があり、「維新の会の議員といっしょにキャバクラに行ったことはありません」「子どもを性犯罪から守る意見書に反対したことはありません」と回答し、虚偽の訴えには、党規約にもとづき、厳しい対応をとることを中央委員会に求めました。

こんな簡単で単純なことが、党が事実確認をしないどころか、「岡田がパワハラをおこなった」となり、被害者が加害者にされてしまったのです。

田平氏は、私の『岡田ひでき通信』というブログが、事実でなく名誉を棄損されたとしていますので、皆さんにも事実を確認してもらえるように、『岡田ひでき通信』の記事を紹介します。

そして、疑問があれば、お答えします。

 

 

初めに、裁判が始まりましたので、裁判所での私の「意見陳述」を掲載します。

 

【岡田の意見陳述】
私は、「岡田ひでき通信」という私のブログで投稿した内容が、事実と合致しないとして、田平まゆみ氏から名誉棄損で訴えられました。

私と田平さんとは、元日本共産党の市会議員として、ともに仕事をしていた同僚です。

田平さんに、党の新人議員として立候補を薦めたのも私でした。それが裁判所で、原告、被告となる異常な事態となったことについては、本当に残念なことです。

 

田平さんは、私がブログで書いた内容が名誉棄損だとしていますが、私が書いた内容はすべて事実です。

田平さんは、共産党のジェンダー平等委員会にうその訴えをおこなったことを始め、この法廷でもまた新たなウソを提出するということを続けています。田平さんのウソに翻弄された、マスコミや共産党の府委員会が事実確認もせず、報道や判断を誤ったことも、この事件の特徴です。

原告の主張では、①私のブログの内容が事実ではない、②共産党が「パワハラがあった」と認定している、③「岡田がパワハラを認めている」としています。

その事実と内容については、この裁判の中ですべてあきらかにしますので、事実にもとづく、皆さんの的確なご判断をお願いいたします。

 

1,ブログで紹介した原告の虚偽については、名誉棄損とされている箇所すべてを、事実で明らかにします。

共産党だけではなく、田平さんを支援してくれている弁護士や支援者まで欺いてしまった典型例を一つ紹介します。

仲岡弁護士が提出された、第1準備書面で、「田平さんは『岡田氏は党からハラスメント加害で警告処分を受けました』という表現はしていない」、と書かれています。

しかし、田平氏が作成し、市会議員選挙の期間に市内の全域に配布された「田平まゆみのひらめきニュース」4月号には、「岡田英樹市議は、私へのハラスメント行為により、党から『警告処分』を受け、離党した」と堂々と虚偽を書いています。
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私は、党からハラスメントで警告処分を受けたことは全くありません。

傍聴に来られた中には、田平さんのビラをまいてしまった方もおられるかもしれません。選挙中に配布されたこのビラは、公職選挙法第235条、虚偽事項の公表罪に当たり、田平さんのビラ配布を手伝った支援者を、犯罪者にしてしまう危険性のあるものだったのです。

 

2,原告が依拠する「日本共産党が調査の上でハラスメントを認定した」という、府委員会の調査については、地元の河南地区常任委員会と市委員会によって再調査され、河南地区常任委員会は、府委員会調査のほとんどである12項目の事実誤認を指摘し、「この文書は、岡田議員はもちろん、河南地区常任委員会も富田林市委員会も事前に確認しないまま出されており、田平議員の主張にもとづく大きな問題を残す文書である」と断罪しています。

しかし、府委員会と中央委員会は「パワハラがあった」と認定し、私と地元党組織の意見を封殺してしまいました。そして、私は府委員と中央委員により、地区委員会総会で真実を語ることを禁じられ、党員も事実を知ることができなくなってしまいました。

 

3,原告は、「岡田がパワハラを認めていたのに事後になって翻した」としていますが、私はパワハラを認め、謝罪したことは一度もありません。

府委員会と中央委員会のK氏は「相手がパワハラと感じたらパワハラ」という奇妙な基準を作り出し、押し付けようとしてきました。何がパワハラに当たるのかは、厚生労働省が、「パワーハラスメントの定義」で6つの基準を示しています。

事実は、そのいずれにも該当するものがなく、パワハラを認める必要もありません。当然、私がパワハラを認めたり、パワハラを謝罪することもありません。

 

ブログの内容はすべて真実であり、名誉棄損に当たるものでは全くありません。

田平氏が党外にうそをばらまき始めて以来、私の生活は一変しました。

SNSには田平氏の発信したウソを信じた名前も名乗らない人から、無数の誹謗中傷が寄せられました。着払いで、私の名前で何度も他県から自宅に女性用化粧品などが配達されたり、田平さんのウソのビラを見て「岡田さんがそんな人だとは思わなかった」などの声を聞くようになりました。心理的な圧迫は、私だけではなく、妻にも大きな負担となり、メンタルを病み病院に通院するようになりました。この裁判の傍聴にも来れない状態になってしまいました。

デマを信じた、常軌を逸した攻撃で、恐怖を感じた家族が崩壊したり、攻撃を受けた本人が自ら命を絶つようなことが報道されていますが、とても他人事とは思えません。

 

以上が、田平氏の訴えに対する私の意見陳述です。

裁判の中では、田平氏が繰り広げた虚偽の内容はすべて事実で反論し、ブログの内容が真実であることを証明していきます。

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