日本共産党中央委員会の、とんでもない「見解」
2023年8月29日 日本共産党中央委員会書記局が「田平氏への回答」として出したとんでもない見解
問題だらけですので、一緒に考えてください。
- 岡田氏による田平さんへのハラスメントはあった
➱「ハラスメントはあった」と書いていますが、一つでもあれば示してください。
何も示せないまま、見解だけがむなしく空を切っています。
共産党中央委員会が「ハラスメントがあった」と言ってるから、ハラスメントはあったと信じてしまうのは愚かなことです。
事実を示せないところに、事の本質が隠されています。
➱この問題の始まりは、田平氏が2021年10月12日に、党中央のジェンダー平等委員会に虚偽の訴えをしたことが始まりでした。
「岡田が、維新の議員といっしょにキャバクラに行ってる」
「岡田が、『子どもを性犯罪被害から守るために刑法規定を見直すこと等をもとめる意見書』に反対の発言をした」
などの訴えをおこなったのです。
この電話の内容は、克明に記録されており、すぐに中央から私に事実確認の連絡が入りました。
「私は維新の議員とキャバクラに行ったこともないし、子どもを性被害から守る意見書に反対したこともない」と報告し、虚偽の訴えをする行為は党規約違反であり、田平氏に対し、事実確認と厳しい対応をもとめました。
もし、田平氏の訴えが事実なら、中央委員会は岡田に対し、「維新の議員とキャバクラに行くな」「子どもを性被害から守る意見書に反対するな」と指導すべきです。
もし、田平氏の訴えがウソなら、田平氏に対し、「虚偽で訴えてはいけない」と、指導すべきです。
しかし、いまだに事実確認もないし、田平氏への指導もありませんし、私への回答もありません。
- 岡田氏もハラスメントを認めて田平さんに謝罪しました。
➱私はハラスメントを認めたことは、一度もありません。
二つだけ、謝罪したことはあります。
一つは、田平さんが私を「おまえ」と呼んだ時に、「おまえ」と言い返したことです。
「おまえ」と呼ばれたからと言って、「おまえ」と言い返したことはよくないことです。このことは二人で話をし、私は田平氏に謝罪をしました。その後、田平氏は「おまえ」と呼ばなくなりました。
しかし、最初に「おまえ」と呼んだ田平氏からの謝罪はいまだにありません。
もう一つは、議会質問の事前打ち合わせで、たくさんの市の職員さんとの打ち合わせに15分も遅れてきて、平気な顔で着席しました。この時に「ひとこと言ったほうがいいのと違う」とお詫びを促しました。この件では打ち合わせ後、田平氏は「今日はひどいパワハラを受けました」と怒りをぶつけてきました。
私は、遅刻を謝罪するのは当然のことで、田平氏に謝る必要はないと考えていましたが、「なんでもいいから謝っておくように」という中央委員のK氏と府委員会の指示に従い、謝罪しました。
田平氏に謝罪したのはこの2点だけです。
- ハラスメントを反省していない岡田氏に対して、党規約を踏まえた原則的な対応をせずに離党・無所属立候補に道を開いたという点で、党の方針に照らしてまったく間違ったものでした。
➱田平氏からハラスメントを受けていたのは岡田であり、私は府委員会のハラスメントの認定の基準が、「ハラスメントを受けたと思えば、それはハラスメントだ」というのは間違いだと指摘していました。しかし、今でもこの基準は変わっていないようです。
また、中央委員のK氏に「本当のことを言ってはいけない」と、地区委員会総会でも私の発言は止められていました。私は党内問題を党外に持ち出していませんが、党内問題を無原則に党外に持ち出した田平氏には、いまだに処分もありません。
- 党中央・常任幹部会は、大阪府常任委員会、河南地区常任委員会に誤りを指摘し、方針の是正を提起しました。
➱党大阪府委員会が、出した田平氏への「お詫び」は、党河南地区常任委員会により再調査が行われました。府党の「お詫び」は12点にわたり、事実誤認を指摘されています。
また、地元の党富田林市委員会も、「党府常任委員会から田平議員へのお詫びがわたされ、すぐに(田平氏が)ライン等にアップし、拡散されています。真実に基づかない内容が多くの人たちの知るところとなり、不安と不信、動揺が広がっています。何よりも重大なことは、この文章を岡田議員はもちろん、河南地区常任委員会も、富田林市員会も事前に確認しないまま出されており、田平議員の主張にもとづく大きな問題を残す文書であるという点です。地区常任委員会は、独自に調査した結果との相違点を指摘し、今回のハラスメント問題の回答とします」としています。
- 今回の問題の根本には、ハラスメント問題に対する認識の甘さがあると考えています。
➱今年6月の第8回中央委員会総会では、「ハラスメントが起こったときには、事実と党規約にもとづいて、真摯に解決に向き合うことが求められます」としています。
中央委員会は決定の通り、「事実を確認し規約にもとづく」対応をおこなうべきです。
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