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2つ以上の障害が重複する場合、身体障害等級の認定はどうなるの?

股関節機能障害で、身体障害者手帳5級をもつAさんから質問がありました。

「新たに右ひざに人工関節の手術をしたんですが、障害等級が4級だと聞いています」

「私の障害等級の判定はどうなるんでしょうか」

です。

2つ以上の障害が重なる場合の障害認定の基準は2つあります。

① 障害等級は重複する障害の合計指数で認定等級が決まります。

  Aさんの場合は、股関節機能障害は指数2で、人工関節の指数は4です。

  合計指数は6となり、等級は4級です。

② 同一の上肢又は下肢に重複して障害がある場合の合計指数は、機能障害が上位(重い)部位の指数となります。

今回の手術は、股関節と足のひざ関節は同一下肢上とななりません。

したがって、Aさんの場合は①の合計指数6の、等級は4級となります。

【障害が重複した場合の障害等級の判定基準】※参考
http://www.pref.aichi.jp/shogai/04shougaisha/shogai-kijun/06choufuku.html

詳しくは、障害福祉課にご相談ください。

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