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東条地区でも土地改良区の農地が崩れる 佐備

先日の大雨の被害は、富田林の各地に広がっています。

東条地区の土地改良事業がおこなわれた農地でも、土砂崩れがおこっています。

B1

ここでも復旧の費用負担が問題になります。

この土手は大阪府の土地改良事業で行われた工事でつくられたものでした。

水路へ流れ込んだ土砂の撤去と水路部分の補修は市が費用負担します。

しかし、土手の部分は個人地になるため個人負担が原則だそうです。

これは住宅の擁壁の考え方と同じです。

水田の場合は、畦(あぜ)までこわれると水が抜けてしまうので、府の災害対策の適用もあるそうです。

水路の保全を優先して、土手に草が貼りつくように市がネットをかける場合もあるようですが、各課の調整が必要です。

小規模災害の場合は個人地の復旧は自己負担となっています。

災害復旧のための資金貸し付けの制度も、災害救助法が発動される場合しか適用されません。

災害被害の救済制度の確立が必要です。

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