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越境してきた隣地の樹木は、切ってもいいの?

「お隣の樹木の枝が越境してきて困っている」という相談がときどきあります。

越境の問題は、枝と根っこでは 考え方が違います。

<民法条文より>

第二百三十三条  隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
結論は、越境部分の地下の根っこは切れるが、地上の枝は勝手に切れないということです。
地面から越境してきた、タケノコは無断で取ってもいいが、伸びてきた柿は無断でとったらダメ、ということです。
まずはお隣に声をかける必要があります。
そしてお隣に切ってもらうこと。
切ってもらえない時には、こちらで剪定し、費用請求できるというのが理屈です。
といっても、お隣との関係が悪化するのは困ります。
法的な根拠を理解しながら、かつ法律を先に振りかざさず、話し合いをしてみてください。
道路の街路樹などでも相談がありました。
富田林駅南側などでは、樹木が歩道にかぶさっていますが、道路管理者によって枝は伐採されています。
B2
相談があった、ダイエー西側の歩道はヒマラヤスギの枝が伸びて、歩行者の傘にあたったり通行に支障があるとの声がありました。
B1
歩道の管理者は大阪府です。
枝は、ダイエーの敷地から道路に伸びています。
富田林市を通じて府の土木事務所に対策を申し入れます。

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