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「池の堤の、不法占有をやめさせて」

「住宅の前にある池の堤を削って、畑をしている人がいる。危険だし、市の土地を勝手に使うのはやめさせて。」との相談がありました。

Photo1

貸し出しを許可しているかもしれないので、市の総務課に調査を依頼しました。

その結果、無断使用であり、この場所の所有権は富田林市にあり、管理は財産区と水利組合であたっていることがわかりました。

水利組合は、ここまで畑が拡大していることは把握していなかったようでした。

占有者にはすぐに退去まではもとめず、来年の堤改修工事までに耕作の中止することを話し合いで確認してもらいました。

土地の時効取得は善意(他人のものだと知らない場合)なら10年、悪意(他人のものだと知っている場合)でも20年で完成します。(民法162条)

公共用地の堤がこの対象となるのかはわかりませんが、迅速な対応でご近所もひと安心でした。

お近くで気になることなどがあれば、ご相談下さい。

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