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「小判が出た!」ら、どうなる

埋蔵文化財包蔵地で建築する際は、市の教育委員会による地面の試掘が義務づけられています。

私達が住む南河内の地域は、遺跡の多い地域でよく遺跡調査がおこなわれています。丸一日かけての立ち会いになる場合も多く、建築側にとっては面倒なことなのですが、私は発掘作業の立会いが大好きです。

基礎工事の及ぶ深さまでしか掘り下げないのですが、時には数mの深さまでの発掘に協力することもあります。地表から順に、磁器、須恵器、土師器などが出てきます。出土品はその場に雑然と並べられますが、何百年も前にこの地に住んでいた人がこの土器で何かを食べたのかと思うと、また触らせてもらったりもしますが、長いときを超えて古代の人が使った同じものに触れているのかと思うと、とても不思議な感慨を覚えます。

たまには寛永通宝などの古銭も出てきます。小判は見たことないですが、もし出てきたらどんな扱いになるのでしょうか。

この場合は、土器も同じですが、遺失物法の適用となり落し物扱いで警察への届けの後、発掘者(市)の保管物となります。

もし、先祖が特定証明されれば相続権利者での分配協議となりますが、実際には特定されることはほとんどないそうです。

試掘の結果、本格的な発掘調査が必要と判断された場合、発掘費用は誰が負担するのでしょうか。

個人の居宅の場合は、市がその費用を負担しますので心配はいりません。マンションやビルなどは事業主が発掘費用を負担しなければなりません。

また、発掘の担当者は考古学者ではありませんが、かなり熱心な方たちで、どんな質問にも答えてもらえるし、試掘の後の地盤調査結果をこちらから資料提供したり、できるだけ協力しています。

地域の歴史発掘に貢献できて、勉強にもなります。皆さんも、もし近所の工事現場で遺跡調査などがあれば、作業の邪魔にならない程度に、のぞいて見られることをおすすめします。

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